「内部統制報告制度」が平成20年4月1日以後の事業年度より適用されます。
そのために現在各社では、社内横断プロジェクトを組成したり、規程整備や文書マニュアルを作成したり、大量の準備作業が必要となっています。
金融商品取引法と会社法そしてCOSOなど「内部統制報告制度」の基礎となる諸制度について法的観点から概略をきちんと理解しておかないと、木を見て森を見ない弊害も生じます。
具体的に内部統制報告制度をどのように理解すべきか、公認会計士の視点からも実務的な読み解きが必要です。そのための構造化された「思考枠」が必要でしょう。その解説を要領よく2時間で行います。
詳細は・・・
(1)内部統制の性質を理解しよう。
(2)会社法における内部統制
(3)金融商品取引法における内部統制
(4)内部統制の基本的枠組み
(5)会社法と金融商品取引法の関係
(6)内部統制報告制度の求める作業の流れ
(7)財務報告に係る内部統制の全体像
(8)全社的な内部統制とは何か
(9)全社的な内部統制の準備
(10)全社的な内部統制の評価による決定事項